長田達子の雑感をご紹介します。写真はキャノンの一眼レフのデジカメを持っていて、写しまくっています。はまりますねえ。風景や花の写真はすべて自前です。ご鑑賞ください。別途ブログがありますのでこちらの方も見て下さい。ブログは楽しいよ。
難しい税金や、労務・経営の話は抜きにして、このページへ遊びに来て下さい。とは言いながら、ブログは気楽に、こちらは少々考えながら掲載をする事に、趣旨を変更しました。
皆さん夫婦は仲良くしていますか。
ある経営者の奥様が社長共々、これから会社の経営をどうしていったらよいかと、指導を受けに行きました。指導者が聞きました。「ところで奥様、これからご主人のおっしゃることをハイと聞けますか」と。奥様はうっかりと「さあ、どうでしょうかね」と答えられたそうです。すると大声で「馬鹿者!」としかられ、頭が上げられなかったそうです。
経営の話はやめにしたいと思ったのですが、経営も家庭も、すべてが夫婦の心の一致しているかいないかにかかっているのです。次に親子の仲のよいこと。
長い間税理士をしていて、会社だけでなく、その中で人間関係をみさせていただきました。
ここまで言えばおわかりの様に、夫婦仲のよい会社は隆々として発展しています。また、親子仲のよい会社も同じことが言えます。
資本金1億以上の会社ぐらいになってきますと、それはそれなりにやっておられますが、我々の関与させて頂いている会社はご夫婦、親子、身内の方を多く擁しておられます。仲良くをモットーに経営されますように。祈っています。
右の写真はだれ?
私の家族です。
平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。それに先駆けて、
1. 平成27年10月からマイナンバーが記録された「通知カード」が簡易書留で届きます。
2. 届いた「通知カード」を絶対に紛失しないこと。
3. マイナンバーは他人に教えないこと。
4. 「扶養控除等(異動)申告書」などの提出の際、マイナンバーの記載が必要になること。
とにかく今年10月からマイナンバーが届きます。紛失しないことはわかります。しかしマイナンバーは他人に教えないことと、扶養控除等申告書に記載することとは相反します。そこで会社や事業所では、従業員からマイナンバーの提示を受ければ、これを厳重に管理する必要があります。
事業所は、源泉徴収や社会保険の資格届出等の作成に当たり、従業員から提供されたマイナンバーを記載しなくてはなりません。会計事務所などでも源泉徴収票等の作成を依頼されれば、マイナンバーの提供を受けます。ただし、マイナンバーを利用する目的以外の収集・保管はできません。保管期間が過ぎたなど、利用する可能性のなくなったマイナンバーは、破棄しなくてはなりません。また、マイナンバーの漏えい、滅失・毀損等には罰則規定がありますので、厳重な管理が求められます。
先に列挙した1-4番までのことを従業員に周知徹底しておきましょう。
通知カード
まず、10月1日から簡易書留で番号が通知されます。これには、個人番号・氏名・住所・生年月日・性別が記入されているだけで、身分証明としては利用できません。
個人番号カード平成28年1月以降希望者に発行されます。表面に指名・住所・顔写真が表示され、マイナンバーは裏面に表示されます。これらの情報は「チップ」に記録され、身分証明として利用できます。
個人番号カードが発行されると、通知カード、住民基本台帳カードは返納します。
電子申告が始まった時、皆さん住民基本台帳カードを作成しましたが、これは全然いらなくなります。
通知カードから個人番号カードへの切り替えの際、本人が確認できる運転免許書等が必要です。
事業所へマイナンバーの届出をする場合も同様です。従業員が提出する扶養控除等申告書の扶養家族の本人確認は事業所ではできないので、従業員が書いたものを正しいとみなすほかありません。従業員の責任において、正しくナンバーの記入が必要不可欠となります。
社会保障と所得の確認に大変重要な役割を果たすと考えましょう。
平成26年度補正予算案
経済産業省関連総額 6,605億円
内、エネルギー対策 3,515億円 エネルギーコスト対策、廃炉、 汚染水対策等
地域工場・中小企業等の省エネ設備導入補助
平成26年度補正予算額 929.5億円
新規制度 最新モデルの省エネ機器等の導入
最新モデルかつ旧モデルと比較して1㌫以上の省エネ性能の向上が確認できる聞きの導入を支援します
支援対象機器の範囲を予め明確にし、申請手続きを簡素化します。
中小企業やエネルギー多消費企業に対し補助金を引き上げます。(1/2)
中小企業等に対する補助対象経費下限を100万円に引き下げます。
従来の制度 地域の工場・オフィス・店舗等の省エネ促進。
既存設備等の改修・更新を支援します。
補助率 1/3以内
中小企業、エネルギー多消費企業は1/2以内
補助対象下限は 補助率1/3の場合は150万円
補助率1/2の場合は100万円
給与所得者の特定支出控除平成25年より給与所得者の「給与所得控除」が、給与の収入金額が1500万円を超える人は、245万円と定額になった。それまでは天井知らずで、例えば収入金額が5000万円の人なら給与所得控除額が420万円と、増加していたのが、一定額で頭打ちとなった。その上平成28年からは、1200万円を超える場合は、230万円。29年からは1000万円を超える人から220万円が、給与所得控除額の上限となる。
25年からの給与所得控除の見直しとセットで、個人が支出する通勤費や、転居費・帰宅旅費・研修費・資格取得費などを給与所得に追加する形で控除できる「特定支出控除」も見直された。
特定支出控除は、給与所得控除に加えて控除できるサラリーマンの必要経費で、新たに対象となったものは、職務遂行に直接必要となる弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、職務に通常必要な交際費および職務上の団体の経費と言った勤務必要経費が加えられた。図書費については、職務に関係があれば、新聞や雑誌も対象にできる。また、「衣服費」は職場で着用する制服に準じる衣服で、職務遂行上必要と認められれば、スーツも認められる可能性がある。
上記勤務必要経費については65万円が上限となる。
平成24年までは「特定支出額」が「給与所得控除額」を超えた場合となっていたが、平成25年からは、「給与所得控除額」の2分の一を超えれば良いとなった。
厳密に言えば、収入金額が1500万円を超える場合は、定額の125万円を超えた金額を、給与所得控除とプラスして控除することができる。
各被保険者の標準報酬月額は、まず入社時に決められ、その後は、毎年4月~6月の報酬月額で決めなおされる。報酬が三ヶ月連続で大幅に変動した場合は、三ヶ月平均で随時改定される。この度は、毎年行われる定時決定の基礎算定届けを出す時期になっており、事業者にはその届け出をする義務がある。此処で要注意。二等級差でも随時改定の対象外がある。固定的賃金の改定が無く、非固定的賃金の変動により二等級差が生じた場合、随時改定の対象とはならない。
「消費税を転嫁出来ない中小零細業者がある。」とテレビでも新聞でも報じている。財務省が躍起になって「転嫁出来ないような事があれば、罰することもある。」と言っているにも拘わらずだ。”消費税の納税資金をどうする。”等との見出しで中小零細企業を心配させている。テレビでも零細企業の事業主を捉えて、「どうした事かと困っている。」等と言わせている。マスコミは何を考えているのだろうか。しっかりと転嫁し消費税の税率をアップする事がスムーズに行って欲しくないと考えているのだろうか。妙な雰囲気がある事事態を取り締まって欲しい。 当然に転嫁し、消費者はしっかり払い、事業者は増加分も当然払うべきだ。
ある事柄を弁護士を立てて「調停」を行った。相手は、何を言おうと一向に応じず、ついに申し立てた方があきらめた。こんなことってあるのですねぇ。みんなを巻き添えにして、書類の作成やら、証拠書類の提出やら。ごね得ってあるのですね。こんな考えの持ち主は、きっとロクでは行くまいと思ってはいるが、、、。75年間生きてきて、こんな後味の悪い思いをするのは初めてのことだった。
婚外子の相続分が、嫡出子の半分と定めた民法900条4号ただし書きの規定が、法の下の平等を保障した憲法14条に違反するとの判断が下された。(最高裁大法廷)平成25年9月4日もともと、子供には何の罪もないのに、こんな差別があったなんて。争った当事者の一人は、普通の家庭の様に、家に帰れば父親もいるし、両親と一緒に生活し育った。おおきくなる途中で、何かと世間の冷たい目を感じていたという。
ある法人から、申告の依頼があった。色々話を聞いても全然全容がつかめない。書類は、売上請求書と、少々の経費の領収書があるのみ。前回出した申告書の控えも無いと言う。何という会社か。税務署に閲覧を申し出た。委任状に法人の印鑑はもちろんいるが、その印鑑証明が必要だ。意外に印鑑証明はあっさりと取って来て下さった。へぇぇと言う感じ。さて、税務署に行った。ここでは、私の税理士証票。是は当たり前だが、私を証明する運転免許証がいる。何てこった。印鑑証明・税理士証票・運転免許証を揃えてやっと申告書が閲覧できた。「あっ」といった。申告書には只、損益計算書が添付してあるだけ。是でよくまあ通ったものだと、あきれた。この法人の申告を如何したものか。税理士がするものでは無いと思ったりするが、如何なものか。世の中にはいい加減もあるものだと、、、。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要となっているが、医療費控除・生命保険料控除・損害保険料控除など各種控除の適用を受けたいときは、申告が必要である。また、年金受給のさい、扶養親族等申告書を提出するのを失念している人は、多額の源泉所得税が控除されているので、注意して見ておく必要がある。こんな場合は申告不要でも申告して、税金の還付を受けるべきでしょう。また、所得税の申告は不要でも、住民税には適用されないため、住民税の申告が必要となるので、要注意です。結局、いずれかの申告をしなければならないと言うことになりますね。
慶応義塾大学大学院教授 岸博幸氏の話 なので間違って聞いているかも知れないが、大目に見てね。「現在は政策も政治も動いていない。明るい話題は無い。私は民主党が嫌いだ。全体として失敗政治を行った。原因は何かというと、政治主導と言いながら、自分達で予算が組めなかった。従って官僚主導になってしまった。何をしたか。予算のばらまきだけ。何でも補助金を出せば良いと言うものではない。トップの考えが明確でない。変に明確だったのは消費税を上げる時だけ。デフレの脱却が出来なくて何の財政再建だ。財政再建は、増税だけではなしえない。入るを測って出るを制すでなければならない。予算のばらまきは、官僚を喜ばす。JALの上場は政府の後押しがあったから。こんな馬鹿な事は無い。一生懸命に頑張っている企業は他にも一杯有るのに。トヨタもパナソニックも国の支援を受けている。大きな企業のいうことを官僚も聞く。東北大震災で強かったのは地方の企業や、地方の職員。自称エリート国家公務員は現場を知らないので何も出来ない。政府も何もしていない。尖閣諸島問題について、中国は自国の味方をつくるソフトパワーを持っている。6カ国で、その国の言葉で自国をPRしている。日本はそのあたりが下手だ。日本企業のトップはアイディアを持っていないし、若手が良いアイディアを出してもつぶしている。地方分権をやるべきだが、それを嫌っているのは、地方の首長。国からの交付金を使う方が楽だから、、。格差もあるしね。地方の企業が伸びると、地方も栄える。シアトルのマイクロソフト社が良い例だ。企業も地方も共に栄える。」色々聞いて知っては入るが、なかなか実行に移すのは大変だと思う。大きな歯車はなかなか動かない。動き掛けても先まで伝わるのに何年もかかる。嘆きながら一生を終えるのであろうか。
確定申告が済んでやれやれと言ったところだが、今年所得税の確定申告をさせていただいた方の平均年齢が、何と65.47歳だった。私が長年やっている性もあるのでしょうが。
給与所得の他に不動産所得がある方の65%に年金受給があり、その平均受給額は、1,322,788円だった。給与の平均が3,818,000円。年金と給与と不動産所得とを合計すると結構な金額になった。
一方、本当の事業所得のみの方の年金受給額の平均は、485,000円で、社会保険料を掛けている人と、国民年金だけの人との違いがはっきり出て、愕然とした次第だ。ちなみに年金受給の最高額は、3,698,530円だった。国はもたないよ。
制度的欠陥は、給与とその他の所得があっても、日本年金機構が把握出来ない仕組みにある。給与を減額しておれば、年金は全額支給されてしまう。給与だけの場合、一定限度額を超える場合、超える部分については半額の支給停止額がある。
等など、不合理な点が多々ある。欠陥年金制度な訳だ。
就職したら 給与所得に所得税が掛かります。
結婚したら 上記所得税で配偶者控除が受けられます。ただし配偶者の所得が38万円以下の時。
入院したら 医療費があるときは医療費控除が受けられまする。
寄付をしたら 特定寄付金を支出した場合2000円を差し引きし、残りが控除出来ます。ただし総所得金額の40%まで。
贈与を受けたら 暦年課税制度 贈与を受けた金額から110万円を差引きし、税を計算します。
相続時精算課税制度もあります。
相続があったら 相続税が掛かります。相続財産から基礎控除額を差し引き、税を計算します。相続財産が基礎控除を差し引きして0になれば、申告する必要はありません。
退職金を受け取ったら 退職金の基礎控除額を差し引き計算します。勤続年数20年以下1年に付き40万円、20年を超えると70万円を差し引き、その半分に税率を掛けます。
個人事業を始めたら 所得税 消費税を考えなければいけません。
年金を受け取ると 雑所得になり、公的年金は公的年金控除があります。その他の年金は、必要経費を差し引きします。
マイホームをローンで購入したら 住宅ローン控除を受けることが出来ます。
土地や建物を売却したら 譲渡所得が掛かります。
生命保険の一時金などを受け取ったら 生命保険の満期保険金・クイズの償金などを受け取ったとき、一時所得になります。(総収入金額ー収入を得る為に支出した金額ー特別控除金50万円×1/2)等。
以上は国税ですが、市県民税などが別途あります。
詳しくは税理士に相談してください。事前に知ることがとても大事です。
税理士は、年間36時間の研修を受けなければならない。本会の開催する研修並びに支部が開催する研修で18時間以上。そのほか認定団体の開催する認定研修に参加し、36時間を満たせば良いとされている。
税法判例研究会の研修は今まで認定研修になっていた。ところが今期は会員数が35名に減少したため、認定団体にならないと言う。従って月一度の研修は認定研修にならない。そんな馬鹿な。そうなれば益々会員が減るんじゃないの。
良い研修をしているのに、会員が少ないからとて、認定研修にならないなんて理不尽な。(/_;)総会に行って発言しなきゃと思った次第だ。
推計課税。一昔前までは、推計課税全盛期がありました。帳簿も無し、領収書も無いと言った場合、例えばコーヒーの仕入れから何杯取れるかを推計し、売上は幾ら幾らと決めつけて、税金を取っていった。(取ると言えば語弊があるが、税金を有無を言わさず納めさせた)といっても、納税者も、少しでも少なければそれてよしとした時代もあった。所謂推計課税だ。法律でもそれで良いとしている。(法人税法131条・所得税法156条)
近年は、記帳しない納税者はごくごく少なくなって来た。前回アップした、ザライコは、これくらい良いだろう何て納税者も軽く考えている節がある。
ところが今年は、国税庁が独自の意見として、「相続税の課税財産の範囲に関する推定規定の新設」が盛り込まれて来た。
先般ある人の話で「毎年、子や孫に一定の金額を贈与し、贈与税を一寸納める税務申告をしているから、相続財産はぐんぐん減って来ていると」。私は聞いて見た。「その、やったはずの預金なり現金の管理は誰がしているの」「そりゃー、いまんとこ私です。いつでも出してやるから」「それはいけません。贈与とは、上げましょう。貰いましょう。双方が納得し、以後、貰った人が貰った物を管理しなくっちゃ、贈与は、発生していませんよ。申告をしたからって、何の役にも立ちませんよ」と言ったら「そりゃえらいこっちゃ。すぐ実行に移します」との事であったが、判例でもこんな場合は、相続財産になっていて、納税者は負けています。
相続財産が推計課税されるとなると、もっともっと厳しい問題が起きて来るのではないだろうか。
通常生活に必要な金銭は贈与も発生しなければ何も問題は無い。しかし、所得の無い妻が必要以上の贅沢品を買いあさった場合、妻の物になっていても、夫の相続財産になるよねー。
夫が持って帰った給与を妻名義で貯金し、みんな一緒だなんて言っても、夫の相続財産になるよー。
我が家は、はっきり預金も不動産も区別してある。皆さんびっくりなさいますね。
ごちゃ混ぜを平気でやっていますが、推計課税が入ると、そうは行きません。気を付けないと怖いですよー。
鉄工関係の方、ご注意ください。
ザライコの漏れはありませんか。税務署は、細かくチェックしています。物によっても違いますが、だいたい売上の4%くらいで計算するようですよ。物によってザライコの出方も違いますので、相手方に対し、計算書の作成を依頼し、金銭を受け取ったときは領収書を発行しましょう。自分を守るために。
でないと、余計な税金を払う恐れがあります。法治国家です。これくらい良いだろうは許されません。
話は変わって、関西電力は、福井県内の原発の設備取り替え工事で発生した、大量の金属屑を、地元業者に売却する際に、競争入札を実施したが、実勢価格よりずいぶん安い値段で売却したようで、5年間でその差額、45億円に課税されたらしい。通常第三者に、入札まで行って売却した物を、何故すんなり税金を払うのだろう。
原発のことだし、引き取ってくれるだけでも良いと思ったのか、業者に儲けさせすぎたからか。寄附金として認定された様だが。金額も金額だが、すんなり税金を払うのもおかしな話だ。やっぱり下心があったのか知らん。