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税金コラム

雇用保険の適用拡大等について 

平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

1.65歳以上の労働者を雇用した場合、事業所所管のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

2.平成28年12月末までに雇用し、引き続いて29年1月1日以降も継続して雇用している場合、29年1月1日より雇用保険の対象となりますので「資格取得届」を提出してください。

3.平成28年12月末時点で「高齢継続被保険者」である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合は、届け出は不要です。

4.保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。それ以降は労働者の負担1000分の4となります。

5.届け出の用紙はハローワークでも配布していますが、ホームページからもダウンロードできます。

6.提出にあたり添付書類は、原則不要です。ただし、事業所として資格取得届の提出が初めての場合は、賃金台帳等必要ですが、詳しくはハローワークにおたずねください。

太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税について

太陽光発電設備等に掛かる固定資産税の課税について一定の要件を満たす場合には課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
1.対象設備   経済産業省による固定価格買い取り制度の認定を受けて、平成24年5月29日~平成28年3月31日までに取得した再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置・変電設備・送電設備を含む。但住等太陽光発電設備・低圧かつ10キロワット未満は除く)。
2.軽減措置内容対象設備について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、税額が3分の1に軽減される。
3.所得税・法人税に於いて即時償却の摘要を受けた場合であっても、固定資産税に於いては申告の対象資産になります。
4.太陽光発電システムの耐用年数は17年
5.提出書類償却資産申告書の10の課税標準の特例欄を「有り」とし、特例摘要条項・添付書類等を記入する。経済産業大臣が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定についての通知」又は近畿経済産業局が発行する「10キロワット以上の太陽光発電設備に掛かる設備認定書」の写しを添付。

太陽光発電の収入の計算

いつか、税務署職員に聞いたことがあった。「太陽光発電の収入は何所得?」「事業所得でもないし、雑所得でしょう。」「減価償却は引けますか?」「引けないでしょう」「何故です。所得を得るための投資なのに」

こなんな会話は、ずいぶん以前の事です。今や太陽光発電を推奨している。

では、所得はどんな計算をしたらいいでしょうか。 家庭用の太陽光発電と、売電のみの太陽光発電を行っているとしたときの、所得の計算はどうしたら良いだろうか。

1)売電だけの場合、売電するための計器の電気代が少々いる。 発電した物は100%売電収入。 従って減価償却は100%経費とする。

2)家庭の電気代と差し引きした場合はどうか。 発電し自家用を差し引いて振り込まれる。振り込まれた金額は当然売電収入だが、自家用を差し引いた部分をどう計算するか 悩むところだ。

一つの方法として、自家用部分のパーセンテージの減価償却を減らす。
もう一つは、減価償却を100%して、自家消費したKWを従量電灯の26.51円で除して、自家消費にプラスする方法が考えられる。

通常売電は、36円程度。買電は26.51円。差し引きは26.51円の部分である事を考えれば、この方が正しいかも知れない。

税制改正ニュース<印紙税・生産性向上設備投資促進税制>(H26.2.5)

<印紙税>平成26年4月から消費税率は8%に上がる事を知らない方はいないと思いますが、意外に知られていないのが印紙税の改正。領収書等に係る非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されます。つまり、5万円以上の領収書等にのみ印紙が必要となります。なお、消費税額が区分記載されていたり、税込・税抜金額が併記されている場合の金額判定は、消費税額を除いて行います。


<生産性向上設備投資促進税制>一定の機械装置や器具備品、ソフトウェア等を購入した場合、即時償却や10%の税額控除(資本金により割合は異なる)が適用されます。適用時期は産業競争力強化法の施行日からとなっており、同法は去る1月20日に施行されました。詳細は当事務所にご相談下さい。

消費税増税対策(H25.11.14)

1.対消費者の駆け込み需要に対応できるよう、営業方針や在庫を確認しましょう。
事業者は、売る場合も買う場合も原則課税かどうかで、注意が必要です。

2.3月に5%で納品予定のものが4月にずれ込んだ場合、8%課税売上となるため、トラブルとならないよう十分注意しましょう。

3.消費税増税までに備えること(商工会議所冊子より)
①契約書に「税込○○円」や「○○円(消費税○円)」などと記載されていないか、見直しをしましょう。
②消費税納税資金を準備しましょう。
③会計・販売システムの確認をしましょう。

4.よく聞く一口アドバイス(社納税協会冊子より)
①映画や旅行に行く計画があれば、平成26年3月31日までに前売り券や切符を買う。
②近いうちに「本当に必要な」保存食品や日用品があるなら、買いだめをしておく。
③需要が落ち込んでも価格が下落しないブランド品などは5%の間に買う(土地は非課税)
⇒「金」の売買にも消費税がかかるので、5%時に買って8%時に売れば3%得するが・・・

5.販売戦略(納税通信2013.10.14号より)
①増税分をそのまま価格転嫁する
便乗値上げと誤解されないよう、本体価格と消費税額を明確に表示する
②増税分の値上げをしない
・ニトリ:配送サービスの有料化検討
・ユニクロ:原材料を見直して商品開発する
・販売価格は維持しながらも、量を減らして実質値上げする
・サービス内容を見直して時間短縮をする
③メニューを刷新する
内容・容量・パッケージなどを変えれば、前の商品と単純には価格比較ができない
④ブランド価値向上をする
優良なお客さまにプレミアムな商品やサービスを提案する
⑤全体でバランスをとる
価格競争の厳しい商品やサービスの価格は据え置き、新商品やサービスを開発して利益を確保する。
⇒ただし、生活必需品等については、便乗値上げに細心の注意が必要

6.消費税差額で儲けようと思わない。本業で稼ぐ。(ある社長より)

消費税法改正に伴う経過措置について(H25.11.14)

『平成26年4月1日以降に行われる資産の譲渡等に適用される

消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(国税庁)』より

1.施行日前後の取引に係る税率の適用関係等

(1)施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則

消費税の課税売上・仕入の計上時期は、資産の譲渡等をした時(引渡しや役務の提供を完了した、支払いを受けるべき日など)です。

よって、施行日の前日(平成26年3月31日)までに締結した契約に基づき平成26年4月1日以降に商品の販売やサービスの提供を行った場合であっても、8%で計算しなければなりません(経過措置の適用があるものを除く)。<トラブル注意>

(2)施行日の前日までに購入した在庫品

施行日の前日までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合、仕入れは5%、売上は8%が適用される。

(3)締切日の取扱い

20日締めの請求書であれば、平成26年3月21日~3月31日までは5%、4月1日~4月20日までは8%が適用される。<請求書システム対応確認。仕訳区分入力必要>

(4)施行日の前日までに受け取った役務提供代金

役務の提供に係る課税売上・仕入の計上時期は、目的物を引き渡した日や役務の全部を完了した日です。

ただし、契約又は慣行により、例えば1年分の代金を先に受け取る場合において、継続して代金を受け取った日に収益を計上している時は、施行日の前日までに収益に計上したものは5%が適用される。

(5)施行日前後の返品等

5%で売ったものは5%、8%で売ったものは8%の返品等となる。

同一のものを毎月販売している場合は、合理的な基準(例えば、4月に返品を受けたものは3月の販売に対応するもの等)で処理し、請求書等に税率を明示する必要あり。

2.旅客運賃等の税率等に関する経過措置

(6~10)旅客運賃等の税率等に関する経過措置の概要

旅客運賃、映画館その他不特定多数の者が入場する施設等の入場料金を施行日前に領収している場合において、施行日以後にチケット等が使用される場合は5%が適用される。

(消費者の立場では・・・3月購入した入場料1,050円チケット⇒4月以降に入場料が1,080円になっても使える)

3.電気料金等の税率等に関する経過措置

(11~16)電気料金等の税率等に関する経過措置の概要

電気、ガス、水道、電話代で検針等により料金の支払いが確定するもの(よって、定額のプロバイダー料金等は除かれる)のうち、施行日から平成26年4月30日(水道・下水道代は平成26年3月1日から平成26年4月30日[社納税協会冊子より])までに初めて料金が確定するものは5%が適用される。

4.工事の請負等の税率等に関する経過措置

(17~34)工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要

指定日の前日(平成25年9月30日)までに契約した工事の請負契約等に基づき、施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合には、5%が適用される(一定の通知が必要)。

契約変更により、指定日以後に請負金額が増減した場合は、当初の請負金額を超える部分についてのみ、8%が適用される。

ただし、増減の理由が追加工事など当初の契約に定められていなかったものに対しては、8%が適用される。

5.資産の貸付けの税率等に関する経過措置

(35)資産の貸付けの税率等に関する経過措置の概要

平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日以後引き続き当該資産の貸付けを行っている場合において、契約の内容が「①及び②」又は「①及び③」に掲げる要件に該当するときは、5%が適用される(一定の通知が必要)。

①貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること

②対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

③契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、及び、契約期間中に支払われる対価の額の合計額が当該資産の取得費の90%以上であること

(37)自動継続条項のある賃貸借契約

自動契約条項によって契約が継続する場合は、「解約申出期限を経過したとき」に新たな契約の締結があったものとして、経過措置の適用の有無を判断する。

(42)「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め

「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めがある場合でも、経過措置の対象となる場合は、5%が適用され、結果として、消費税率の改正があったときには該当しない。

ただし、「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め基づき、賃貸料を変更した場合は、経過措置の適用はない。

(43)正当な理由による対価の増減

物価変動、租税公課等の増減を理由とする賃貸料の増減は、新たな契約の締結があったものとして経過措置の適用がないが、正当な理由(修繕義務を履行しないことによる減額等)による対価の増減の場合は、経過措置の適用がある。

6.指定役務の提供の税率等に関する経過措置(冠婚葬祭のための施設提供等につき省略)

7.予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置

(46・47)予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要

指定日前に締結した「不特定かつ多数」の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍等の対価を領収している場合において、その書籍等の譲渡を施行日以後に行うときは、領収した対価分は5%が適用される。

8.通信販売等の税率等に関する経過措置

(48~52)通信販売等の税率等に関する経過措置の概要

通信販売(不特定多数の者に商品の内容・価格等を提示し、郵便・電話等で売買契約の申込みを受けて行う商品の販売で、上記「7」を除く)の方法により販売する事業者が、指定日前に販売価格の提示等を行い、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、5%が適用される。

9.その他の経過措置

(55)特定新聞等の税率等に関する経過措置の概要

不特定多数の者に週、月等の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、指定販売日が施行日前であるものを施行日以後に譲渡する場合、5%が適用される。

<注>

①経過措置は選択でなく、要件を満たす場合は必ず適用しなければならない。

②短期の前払費用

決算日が平成25年10月1日から平成26年3月31日までの法人(個人事業者を含む)が、指定日以後に年間契約を行った場合は、経過措置の適用がないため、法人税・消費税で損金・課税仕入の処理時期が異なる。

当店の価格は全て税抜き価格となっていますの表示もオーケー。

消費税の、転嫁対策特別措置法が、10月1日に施行された。
平成16年から小売りの場合は、税込み表示をしなければならなかった。
ところが上記法律が施行された為、消費税率の引き上げに伴う、事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から、表示が税込み価格(総額表示)と誤認されないための措置を講じれば、総額表示をしなくてもよい、とする特例が設けられた。
従って10月1日以降は、税抜き価格も選べるようになった訳だ。
「00円(税抜き価格)」「00円(本体価格)」「00円+税」といった表記を用いる事が出来る。
個々の値札には税抜き価格を記載し、店内の目に付きやすい場所に「当店の価格は全て税抜き価格となっています」などの表示がしてあれば良い、という事になる。
目につきやすい所に表示があったとしても、食堂などで、食べてしまった後で消費税がついて来ればがっかりする。
8%から10%になればそのショックは大きい。価格表示に注意したいものだ。

商品仕入(課税仕入)は消費税率が上がる前にする方が得か?(H25.9.27)

事業を行っている場合、消費税が上がる前に物を買った方がいいか?答えはNOです。
一見、消費税が上がる前に買った方が得するように思えますが、消費税の計算を原則課税方式で行う場合、利益・資金収支に全く影響を与えません。「消費税が上がる前に買った方が得ですよ」と言って営業する方がいるようなので、ご注意下さい。
なお、簡易課税や消費税免税事業者、家計の場合は5%時に買った方が得ですが、税制や需要・供給関係によっては影響が小さくなるでしょう。
詳細は11月開催予定の事務所セミナーで解説したいと思いますので、ご参加をお待ちしています。

私財提供に伴う譲渡所得を非課税扱い

週間税のしるべより
「合理的な再生計画」に基づき、再生企業の保証人となっている経営者が行う私財提供について、譲渡所得を非課税とする特例における対象資産や再生計画の要件などが示された。
中小企業の取締役等で、保証債務を有する者が、一定の債務処理計画に基づき、平成25年4月1日から、平成28年3月31日までの間に、同法人に贈与した場合には、贈与が無かった者とみなし、譲渡所得税を非課税とするもの。
適用には個人が債務処理計画に基づき法人の債務の保証に係る債務の一部を履行している事が要件となっている。民事再生法や会社更生法を適用した再生は含まれない。

消費税、税率アップに伴う住宅取得に係る給付措置25.7.1

週間税のしるべより
給付対象は、自己の居住の様に供するために住宅を新築もしくは、中古住宅を取得する者で、住宅ローンの利用者だけでなく、年齢などに制限はあるが、現金購入者も対象となっている。
消費税率8%の段階で年収が510万円以下の人に最大で30万円・消費税率10%の段階で、年収775万円以下の人で最大50万円を給付する。
一定の要件・住宅ローンを利用する場合は、床面積が50㎡以上・施工中に一定の品質検査を実施し確認されたもの。
現金購入の場合・前記に加え年齢が50才以上で、年収は650万円以下の者に限られる。また、省エネルギー性に優れた住宅など、一定の性能を満たす要件もある。
中古住宅の場合耐震基準も満たさなければならない。
年収という言い方をしているので、収入金額かと思われる。詳しくはしばらく待って見ましょう。

後期高齢者医療保険制度

後期高齢者医療保険制度 保険料の計算方法
保険料はまず、被保険者一人一人が支払う。
と言う事は、一家に後期高齢者が二人以上いれば、それぞれに医療保険を払わなければならない。
協会けんぽの様に、扶養者はないわけだ。

平成25年度の均等割りは46,003円。所得割率9.14% 例えば500万円の総所得の人は基礎控除33万円を差し引き、所得割率9.14%をかけると426,838+46,003=472,800になる。

保険料額は、550,000円が上限なので、所得金額5,845,000以上の方は何となく得している感じがする。
でも夫婦でお互い5,845,000以上の所得があれば、一家で1,100,000円もの医療保険を払わなければならない。
試算では、年金200万円ー 年金控除120万円=総所得金額80万円なんてなっていたが、一生懸命働いて稼いでいる人に負担を強いる事になりはしないか。働いていることは、すなわち医療保険も使わない。

後期高齢者は、社会保険からもボイコットされ、扶養家族にもなれず、不合理な制度だと痛感する。

マイナンバー法成立平成25年5月24日成立

長い長い間検討を重ね、噂も飛び交ったマイナンバー法が成立した。市町村長は「住民票コードを変換して得られる個人番号」を指定して2015年までに全住民に対して通知する。2016年にはICチップ内蔵で、顔写真付きの個人番号カードを交付して運用を開始する。一元管理される個人情報は、氏名、住所、生年月日などの他、所得、年金、納税記録、更に医療記録まで含まれる。法人には、国税庁長官が「法人番号」を通知し、原則公開される。法人番号は、民間での自由な利用が可能とされた。 個人番号でも政府は、「民間企業利用」まで範囲を広げていく考えを示している。現段階での利用範囲は、社会保障、税、災害対策の分野に限定されている。(納税通信より)
さて、税に付いて考えてみよう。その所得を把握するため、取引には、「個人番号」が必要となってくる。個人番号を表示せずには商取引が出来ないとすれば、あらゆる場面で個人情報が開示されてしまう。 何処までこの運用を考えているのか、個人情報の漏れを防止できるのか。
給料支払いをする企業にも責任が課される。  事の原因は、縦割り行政だからだ。国と地方、税と、社会保障、等横の繋がりをしっかりすれば何の問題もないものを。
所得税の納税者番号があるのに、住民番号の交付となれば、これを統合するのに、また漠大な費用と時間を要するのではないか。
どうやってするのだろう。疑問が残る。
米国では廃止が決まっているというのに。

復興特別法人税額から控除する復興特別所得税額

復興特別所得税は、個人に対して課されるだけでなく、法人が預金利息や配当を受け取る場合などにも通常の所得税に合わせて源泉徴収される。税額は合計税率で「所得税及び復興特別所得税額」を算出するが、復興特別所得税額は、復興特法人税額から控除出来るため、課税期間中、源泉徴収された税額を所得税と復興特別所得税に区分する必要がある。この際、端数処理は「切捨て」ではなく、「50捨51入」である事に注意したい。算出額に、1円未満の端数があるとき。(税のしるべ25年2月4日号)従って、復興特別所得税があっても、法人税が0の場合(当然復興特別法人税は課されない)は、所得税の様にすんなりと還付請求は出来ない事となる。復興特別法人税の額の計算上控除仕切れない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受ける為の申告書を提出する事が出来ることとされています。提出する事が出来るとあるため、しなければ当然還付はされない。形式がまだ明らかにされていないため、不明な点が多い。おいおい研究していきます。

復興特別法人税・所得税について(H24.8.8)

復興特別法人税・所得税について東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保するため、一定期間、法人税・所得税に一定税率を上乗せして税金が課せられます。
1.法人税(1)課税事業年度 平成24年4月1日以後開始事業年度から3年間
(2)復興特別法人税額 法人税×10%

2.所得税(1)課税期間 平成25年から平成49年まで(の間に生ずる所得)
(2)復興特別所得税額 所得税×2.1%

3.所得税についての留意点
(1)給与 ①平成25年1月1日以降に支払う給与から対象となります。
②PX2(TKC給与計算システム)をご利用のお客様は自動的に改訂される予定です。源泉徴収税額表をご使用のお客様は必ず「平成25年分」をご使用下さい。なお、納付書作成や年末調整においては、復興特別所得税額を区分しないで所得税に含めるため、特に気を付ける点はありません。

(2)利子 ①平成25年1月1日以降に支払いを受ける利子から対象となり、日割計算は行われません。
②法人の経理における源泉所得税・利子割の計算については、次の算式で求めます。
まず、利子の源泉所得税の内訳は、国税15%・地方税5%。このうち国税に1.021%の復興特別税が掛かります。従って15%×1.021=15.315%・地方税の5%を+と20.315%となり、1-0.20315=0.79685になる。
<例:通帳に入金となった受取利息が7,969円の場合>税金控除前の受取利息の計算:7,969÷0.79685=10,000(1円未満切捨て)
源泉所得税(国税)の計算:10,000×15.315%=1,531(1円未満切捨て)
利子割(地方税)の計算:10,000×5%=500(1円未満切捨て)

(3)配当 ①効力発生日(支払開始日)が平成25年1月1日以降の配当から対象となり、日割計算は行われません。
②法人が受ける配当については、上場株式については7%(平成26年1月からは15%)、非上場株式(例:信用金庫出資金)については20%の源泉所得税に2.1%の復興特別所得税額が上乗せされますが、税額については計算明細書等に記載してあります(50銭超の端数切上)。

(4)報酬 請求書等に源泉徴収税額が記載されていますので、間違いのないようご確認下さい。

消費税の免税点制度の改正について(H24.7.25)

<事業者免税点制度の概要>
現行制度では、その課税期間の基準期間(原則として、個人についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の納税義務が免除されます。
よって、新たに開業した場合、2年間は基準期間における課税売上高がないため、免税事業者となり(注1)、それを目的の一つとして法人を設立する場合がありました。

<平成23年度税制改正で見直された点>
平成25年1月1日以後に開始する事業年度においては、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(注2)における課税売上高および支払給与総額が1,000万円を超えるときは、課税事業者となります。
今までは、当課税期間の課税売上高が1,000万円以下であれば翌々期は免税事業者となることが確定しましたが、これからは、翌期の状況によって免税事業者とならない場合があります。
また、一定規模以上の課税売上・支払給与のある法人を設立した場合は、免税期間が1年間となります。

半年の課税売上と支払給与総額が共に1,000万円を超えるような会社設立をお考えの方は、免税期間を最長1年7ヶ月とすることも可能ですので、事前に当事務所へご相談下さい。

(注1)資本金1,000万円以上の法人を設立した場合等は課税事業者となります。また、一定の期間に100万円以上の資産を購入した場合は、3年間課税事業者となる場合がありますので、当事務所へご相談下さい。
(注2)特定期間とは、次に掲げる期間等をいいます。
1.個人事業者の前年の1月1日から6月30日までの期間
2.法人の前業年度開始の日から6ヶ月間(次の「3.」の場合を除きます)
3.法人の前事業年度が7ヶ月以下である場合は、前々事業年度開始の日から6ヶ月間(基準期間に該当する事業年度を除きます)

租税判例の最近の動向 注目裁判から裁判官の法的判断の構造を学ぶ  講師 法学博士・弁護士 増田英敏専修大学法学部教授

税務調査を税法の理論的に乗り切る為には、最高裁の最近の注目判例を研究し、税法の正しい解釈のあり方を勉強しよう。という狙いである。
1.武富士事件最高裁判決
2.長崎年金二重課税事件
3.ホステス源泉徴収基礎控除事件
上記3件の注目判例を中心に、実務に直結する税法の基礎理論やリーガルマインドを活かす、具体的な方法を勉強した。
租税法律主義の意味を問い直し、租税正義の実現がクライアントの将来の発展につながる事が確認出来る研修であった。
武富士事件に付いては、その意図が見え見えだったし、高利をむさぼって得た利益でなし得た財産を、贈与税を納めず、息子に贈与したことに憤りを感じていた一人であるが、租税回避の意図が有る・無いにかかわらず、法的にみて正しければ、それは正しい。という事になった。この事件に関しては感情的に、少々不足ではあるが、すべて法に照らして判断すると言う考えは、良い方向に裁判が向いていて、三権分立の民主国家としては、正しい方向を向いていると感じる。
その他2つの事件に関しても、法の正しい解釈が中心であり、納税者に取っては、当然の判決であったと言える。法律を拡大解釈してはならない。文理解釈が大切だ。恣意的な解釈がまかり通ってはならない。胸のすく3判決ではある。
詳しくは、増田英敏著 リーガルマインド租税法第3版をご覧下さい。

改正法案の一部ご紹介

更正の請求期間の延長について
平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求が出来る期間が法定申告期限から原則として5年に延長された。
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、従来通り、法定申告期限から1年となる。
しかし、増額更正が出来る期間も5年間に延長された。
増額更正は3年間・悪質な場合は5年間さかのぼって行われていたが、減額更正は、職権で行う場合を除き、1年間であった。それ以外の場合、嘆願書などの提出に依って認められる事もあったが、法律では出来なかった。
税理士等の団体が、法改正の申し立てをずっと以前からしていたものが、やっと実現した形だ。

つなぎ法案(H23.3.31)

法人税率の引き下げや相続税の基礎控除縮小等が予定されていた平成23年度税制改正法案。本来であれば3月中には決議され、4月1日からスタートするものなのですが、ねじれ国会の影響で成立の見通しが立っていませんでした。このままでは平成23年3月31日をもって一部の特例措置が期限切れを迎えることになります。この期限切れを回避するために適用期限を一定期間伸ばす法案を「つなぎ法案」と呼んでいますが、3月31日に成立しました。このつなぎ法案により、適用期限が6月30日まで延長された主な項目は次の通りです。

①中小企業に対する法人税の軽減税率の特例
所得金額が年800万円以下の部分の税率を22%から18%に軽減(6月30日までに終了する事業年度で適用)
②エネルギー需給構造改革推進税制
6月30日までに太陽光発電設備等の対象資産を取得し、取得日から1年以内に事業の用に供した場合に即時償却が可能
③情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除
6月30日までに取得価額の合計額が70万円以上のサーバー等の対象資産を取得し、事業の用に供した場合に適用可能
④中小企業等の貸倒引当金の特例
貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたって、法定繰入率を用いての計算が可能
⑤その他登録免許税・印紙税の軽減等

また、子ども手当についても、15歳以下の子ども1人当たり月額1万3000円の支給が9月まで延長され、2~5月分が6月に、6~9月分が10月に支給されます。
なお、今後の税制改正の展望としては、ねじれ国会に加え、東日本大震災の復興資金捻出が大きく影響するものと思われますので、平成23年度の税制改正で予定されていた各項目(特に減税項目)については、見直しがあると思われます。仮に今回のつなぎ法案の期限である6月30日までに平成23年度税制改正法案が成立しない場合は、さらなるつなぎ法案が必要になるものと考えられます。
気になる相続税の基礎控除引き下げ(5000万円から3000万円)は、3月31日現在法案が成立していませんので、確定はしていません。

相続税・生前贈与

相続に関しては、税金の問題や親族間の人間関係の問題など様々な問題が発生します。このような問題が発生しないように、できるかぎり生前に準備をしておくことをお勧めします。
当事務所では、お客様の背景・ご要望などを充分にヒアリングしたうえでお客様に適合した相続対策のご提案をいたします。

なお、相続税・贈与税の基礎知識としては、「お役立ちコーナー」内の「税金の基礎知識」をご参照下さい。

相続税申告業務

相続が発生した場合、相続財産がいくら以上あれば、相続税がかかるのでしょうか。
それぞれ個人の事情によって異なりますが、一応の目安として次の算式で求めることができます。
<算式> 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
上記算式はあくまで目安であり、実際の計算では様々な控除がありますし、財産の種類によって評価方法も様々です。また、相続財産の分割の仕方によって、相続税額は大きく変わってきます。

出来るだけ相続財産が少なくなるように申告することは当然ですが、当事務所では「財産を残すご本人の希望」、「財産を相続するご親族の円満な財産分け」、「納税資金」、「二次相続(注1)」などを考慮した遺産分割協議書のご提案・サポートをいたします。
なお、相続税の申告期限は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっておりますので、お早めにご相談下さい。

(注1)二次相続:夫婦の内どちらかお一人が亡くなられた(一次相続)後の配偶者がいない場合の相続。二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、一次相続の時に二次相続や配偶者固有の財産も考慮にいれてシミュレーションする必要があります。

生前贈与

生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことをいいますが、生前贈与には2つのメリットがあります。
①相続が始まると、遺産をめぐって相続人同士で争うことがあります。そこで、ご自身が死亡する前に特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いを減らすことができます。
②個人から年間110万円(基礎控除額)以下の財産の贈与を受けても贈与税はかかりません。この基礎控除額を利用して、毎年相続財産を減らしていくことができます(注2)。

ただし、相続税対策として、基礎控除額以下の生前贈与を数十年間続けたとしても、毎年決まった額の贈与を繰り返していると、税務署から「初めから決めていた額を、単に分割して贈与しているだけである」とみなされ、贈与が行われたすべての額が一括して贈与税の対象になってくる恐れがあります。そこで、贈与するごとに契約書を作成したり、基礎控除額を少し超える額の贈与を行って贈与税の申告を行うことをお勧めします。

また、一度に多額の財産を贈与したい場合には、相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。しかし、この制度により贈与された財産は相続財産となり、相続税で精算(注3)されることになります。さらに、この制度を選択した以降は暦年贈与ができない(基礎控除額の適用を受けることができない)ことになるので、注意が必要です。

(注2)相続開始前3年以内に贈与された財産はみなし相続財産として、相続税の対象となります。
(注3)相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。そのため、贈与した財産が、相続時までに価額が上昇していれば相続時精算課税制度を適用したことが有利に働きます。一方、相続時に下落していれば不利に働きます。

相続財産はいくら?

「相続税がかかるのかどうか」、「生前贈与による相続税対策が必要か」などを検討する際には、相続財産がいくらあるのかを把握する必要があります。主なものと留意点を以下で挙げましたので、合計でいくらあるか計算してみてはいかがでしょうか。

①現金・預金
②有価証券:会社を経営されている場合は自社株の評価が必要ですが、純資産の部の金額を目安とできます。投資有価証券は証券会社から送られてくる取引残高報告書等で確認できます。
③土地・建物:固定資産税評価額を一つの目安とできます。
④事業用財産:個人の事業者車両・機械装置など
⑤家庭用財産:家具や書画、骨董品など
⑥その他の財産:建物更正共済や企業年金・生命保険契約の年金受給権なども相続財産となります。会社を経営されている場合、法人への貸付金等も相続財産となります。
⑦借入金等:債務控除として、相続財産からマイナスします。